不倫した側から訴訟されることはない

こんにちは。
LSP探偵事務所です。

配偶者に不倫をされた後に修復しようとする方は大勢います!
しかし配偶者にその意思がなく逆に離婚訴訟を起こされることを恐れ、不倫の追求に及び腰になる方もいるでしょう。
その心配はいりません!
なぜなら不倫をした側からの離婚請求は原則として認められないからです。
今回は不倫をした側から離婚請求ができない理由をお話しします!

有責配偶者からの離婚請求は原則認められない
有責配偶者とは離婚の原因を作った側のことを指します。
性格の不一致などで離婚する場合はどちらも有責配偶者になりません。
有責配偶者が離婚を求めて訴訟を起こしても裁判所が認めることはほとんどないのです!
もちろん例外はあり
「別居が長期間に及んでいて夫婦関係が完全に破綻」
「未成熟の子供 がいない」
「離婚しても相手方が困窮しない」
といった条件を満たしていれば、
有責配偶者からの訴えでも離婚が認められる可能性があります!

有責配偶者の立場は弱い
「有責配偶者からの離婚請求は認められない」 という事実は不倫を追及する側にとって大きな励みになります!
自分が離婚に同意しない限り配偶者は 不倫相手と結婚できないので、すっかり不倫相手に心が移っていた
配偶者も離婚が不可能だとわかれば夫婦関係の修復に前向きになってくれるかもしれません!
関係修復をあきらめて離婚をする場合も、不倫をされた側=離婚を許可する側が主導権を握れるので、
離婚の交換条件として慰謝料の金額アップなどを飲ませることもできるでしょう!


まとめ


不貞行為があったという事実は自分から離婚訴訟を起こすという「攻撃」に 使える一方、
配偶者からの離婚訴訟を防ぐという「防御」 にも使えます!
不倫の証拠を押さえてしまえば、どんな状況でも有利になれるのです。
証拠を入手するためには 探偵の調査が1番です!
LSP総合探偵事務所までご相談ください。