相手が既婚を隠していたら慰謝料請求を行えるか

こんにちは。
LSP探偵事務所です。

みなさんは交際相手が実は既婚者である可能性を考えたことはありますか?
「まさかそんなはずが……」と思うかもしれませんが、
このようなケースは実際に発生しています!
これは重大な裏切りですから、毅然と対応しなければなりません。
本日は交際相手が既婚者だと発覚した場合の 慰謝料請求について解説します!

独身と偽り交際すると貞操権の侵害にあたる
貞操権とは誰と性交渉を持つのかなど、
自身の性に関することを決定する権利です。
相手が独身だと思っているうちは、心を許して交際し性交渉もするでしょう。
しかし相手が既婚者であり自分を騙していた とわかった瞬間、これは貞操権の侵害であり立派な不法行為になります!
文字通り自分の貞操純潔を侵害されてしまっているわけですから、慰謝料を請求し関係を 清算するのが望ましいでしょう。

貞操権の侵害、成立条件
既婚者であることを隠していたのに加え、肉体関係があったことです。
プラトニックな交際を続けていた場合は、他によほど悪質な要素がない限り、貞操権の侵害にはなりません!
交際相手からは 「独身である」と 明言されていた方がいいでしょう。
明言されていなかった場合「勝手に独身だと 思い込んでいただけ」と判断され、貞操権の侵害にならないことも。
結婚を申し込まれていたのであれば、独身をアピールされていたと解釈して構いません!

貞操権の侵害 慰謝料相場
貞操権侵害の慰謝料の相場は、100万円 ~ 300万円程度です。
慰謝料が高くなる可能性が高いです!
以下のようなケースでは、
・交際期間が長く結婚も約束していた
・嘘をつき既婚者であることを隠蔽していた
・被害者が若く判断能力が低いことにつけこんだ
・交際や性交渉を強要した
・被害者が女性で交際相手の子を妊娠・出産 中絶した
・被害者が別れを切り出したのに 引き止め交際を継続した
・交際を解消する際の態度が不誠実であった


まとめ


既婚者であることを隠しての交際には 浮気・不倫とはまた違った悪意があります!
交際相手に隠し事をしている様子が ある時や、何年交際しても結婚してくれない時などは、
既婚者である可能性を疑わなければなりません。
真偽をはっきりさせるためにも是非LSP総合探偵事務所 までご相談ください!