不倫相手に【接触禁止】させるには

こんにちは。
LSP探偵事務所です。

不倫後発覚後に配偶者との関係修復を選んだ方にとって不倫の再発は 絶対に防がなければなりません。
そのため不倫相手に二度と配偶者と接触しないよう約束させたいですよね!
そこで今回は不倫相手に「接触禁止」の約束を確実に守らせるためのポイントを教えます。

接触禁止とは?
「接触禁止」の範囲についてなのですが、接触禁止に明確な定義は特になく
多くの場合は直接会ったり話したりすること だけでなく、電話・メール・SNSといった「あらゆる手段による
接触・連絡の禁止」を想定します!
不倫の再発の可能性を完全に絶つためには、 基本的にこの考え方で構いません。

示談書の作成
口約束だけでは何の証拠も残りません。 不倫相手に接触禁止を要求する時は、
示談書 (和解書)を作成して「接触禁止文 言」を入れ、法的な効力を持たせましょう!
約束が破られ再度の慰謝料請求や離婚訴訟などに発展した時も、証拠として使えます。
ポイントは禁止する行為をできるだけ具体的に決めておくことです!
前述したように「接触禁止」という言葉に明確な定義はないので、
禁止行為を 出来るだけ具体的に決めるといいでしょう!

お互いの合意が必要
示談書に法的な効力を持たせるには 注意点があります!
それは必ず不倫相手と合意の上で接触禁止文言を盛り込むことです。
示談とは当事者間の合意によって紛争を解決することであり、
合意を得ず勝手に示談書を作成しても意味がありません。
まずは示談書の草案を作成し、不倫相手に見 せて了承を得ましょう!
もし不倫相手が内容に不満を示し合意に至ら なければ示談書は作成できないため、
場合によっては譲歩も考えなくてはなりません!


まとめ


接触禁止文言を盛り込んだ示談書を作成できれば、夫婦関係修復の大きな障害が1つなくなります。
徹底した対応を取ることで配偶者も関係修復に前向きになってくれるでしょう。
とはいえまずは不倫の証拠を押さえなけれ 接触禁止を要求することもできません。
確実な証拠を入手するためにも 不倫調査をご依頼ください!