不倫した従業員の懲戒解雇できる?

こんにちは。
LSP探偵事務所です。

今回は従業員の不倫についてです。

もしも自分と同じ職場の人が不倫をしていると判明したら、みなさんどう思いますか?
「そんな人と一緒に働きたくない」 「何ら かの処分を下してほしい」 と 考える方もきっといることでしょう。
実際のところ不倫を理由に会社が従業員を処分することは可能なのかどうか本日はお話しします!

不倫だけでは懲戒処分は出来ない
不倫はあくまでプライベートの問題であり、業務とは直接関係ないからです。
不法行為のため慰謝料請求などの対象ですが、それは当事者および配偶者間で解決すべき問題であり、
会社が干渉してよい話ではないといえます!
また就業規則で「不貞行為があった者は懲戒 処分の対象とする」 などと定め、
労働基準監督署に提出して受理されたとしても、その規定が有効になるとは限りません。

懲戒処分が認められる条件
「不倫によって会社に損害を与えた」が証明できれば、認められる可能性があります。
・不倫相手が自社や取引先の関係者である
・不倫行為をしたのが勤務時間中である
・不倫行為をしたのが自社や取引先の関係施設内 (出張時の宿泊先を含む)である
・不倫によって職場の風紀 秩序を乱した
・関係先に噂が広まるり会社の取引や社会的 な評価に悪影響をもたらした
・社内の上下関係などを利用して行為を強要していた
・不倫相手が妊娠・出産・中絶した

状況次第では会社で調査を依頼すべき
従業員の不倫に対して懲戒処分を下せるのは、いわゆる「社内不倫」もしくは取引先を
巻き込んだケースであるといえます。
どのような処分を下すとしてもまずは 証拠を押さえて事実関係を確定させる必要があります。
会社の業績や評判に悪影響をもたらす可能性 があるなら、会社として不倫調査を行ってみてもいいでしょう!
取引先が関わっていると思われる場合は、特に迅速に対応してください!


まとめ


不倫に限らず従業員のプライベートでの行動が会社に悪影響を 及ぼすことはしばしばあります。
懲戒処分にふさわしいかどうかは ともかく、従業員が問題行動を取っているのなら、できる限り早く改善させなければなりません。
お困りの際は是非LSP総合探偵事務所にご相談ください!