2023/10/02
こんにちは。
LSP探偵事務所です。
探偵に調査を依頼する際当然のことながら料金がかかります。
そのため、浮気・不倫調査や嫌がらせ調査の結果が「クロ」だった際
「慰謝料と一緒に調査料金も相手に請求でないのか?」と考える方もいることでしょう。
そこで探偵の調査料金を対象者に払ってもらえるか否かをお答えします。
答えは、、、
「対象者次第」とう答えになります。
対象者が全面的に自身の非を認め示談に応じてくれた場合です。
「あなたのせいで調査をすることになったのだから料金も負担してください」と伝え対象者が受け入れれば
話はまとまります。
慰謝料とは別の物であると客観的にわかるようにするため、内容証明郵便や示談書、離婚協議書を作成する際に
「探偵の調査料金は慰謝料とは別に対象者が負担する。金額は○○円」といった内容を記載しましょう!
裁判になると証明が必要になります。
話し合いで決着がつかない場合は損害請求として探偵の料金は請求できますが、その金額は「相当因果関係」が
あった範囲とされています。
つまり「証拠を入手するため、探偵に依頼をしなければならなかった」ということを証明しなければなりません。
状況によっては、請求が一部であったり全く認められなかったりするケースもあり得ます。
調査料金の請求を巡ってはどこまで争うのかよく考える必要があるでしょう。
調査前に証拠を入手していると証明は難しい。。
過去の事例では浮気・不倫調査の依頼者が対象者に料金を請求したが認められないケースもありました。
事前に携帯電話の盗み見などによって浮気・不倫の事実をつかんでいた為、調査の必要性がなかったと判断されました。
そのため裁判では「探偵の調査でなければ証拠の入手は不可能だった」
「事前に入手していた証拠は決定的なものではない」と積極的に主張しましょう。
もし裁判を行うことになったら緻密に弁護士とそうだんして戦略を立てることをお勧めします。
まとめると
調査料金の請求が認められるかどうかがわからない以上、対象者に請求することを前提にして
調査を行うのはやめた方がいいといえます。
金額自己負担でも大丈夫なように調査計画を立てることが大切です。
弊社では調査料金に関してもわかりやすく説明を行っておりますので
不明点は何でも弊社までご相談ください。