不倫・不貞行為の自白

パートナーの浮気・不倫の際
確実な証拠が必要になります。
その際きわどい証拠となるのが(自白)です

パートナーを問い詰めた際自白してきた際は証拠になるのでしょうか??
実は自白でも証拠になるのですが調停や裁判の直前で
「そんなこと言っていない」「無理やり言わされた」などと態度を覆されるケースがあるのです。
したがって自白だけで進めるのにはリスクがあります。

そんな時有効になるのが自白内容をまとめた「証書」の作成です。
作成日、パートナーと浮気
不倫相手の名前、住所、浮気のきっかけや期間、不貞の回数などに加え内容に間違いがないか
誓約しましょう。
完成した念所は近くの公正役場に「公正証書」にしておくのがおすすめです。
慰謝料請求や離婚調停に起きても効力を発揮します。

また証書を作成する際はパートナーと不倫相手を同席させ
作成の様子を録画しておきましょう。
これで全員の同意の元念書が作成されたことになります。

パートナーの自白だけでは足りない部分もあるのでこういった対応方法もあることも覚えておきましょう!